カテゴリー: 経営環境

防衛費を減らしてコロナ対策に~「不要不急な予算をすべてコロナ対応に」を国民的世論に~

5月19日岸信夫防衛相は、日本経済新聞のインタビューで「従来と抜本的に異なる速度で防衛力を強化しないといけない」「GDPとの対比で考えることはない。わが国を守るために必要な経費をしっかり手当てする」と強調しました。加藤勝信官房長官も翌日の記者会見で、防衛費について「GDP比1%枠内に抑えるという考えは取っていない」と述べ、過去最大を更新し続けている支出増を推進する立場です。

 防衛費をめぐっては、1976年に三木内閣が「国民総生産(GNP)比1%を超えない」ことを閣議決定しました。90年代以降は、リーマンショックでGDPが大幅に落ち込み1%を超えた2010年を除き1%未満で推移しています。これについては米国政府が「少なすぎる」と繰り返し不満を表明しています。

 自民党政務調査会は、「(防衛力強化の)手を緩めることは許されない」と強調し、NATO(北大西洋条約機構)諸国がGDPの2%以上の軍事費支出を目標としていることに触れ「防衛関係費を抜本的に増額」するように求めています。政府は618日に閣議決定した「経済財政運営と改革の方針2021」(いわゆる骨太の方針)に「必要な防衛力を大幅に強化し他自弁統合防衛力を構築する」と明記しました。

 防衛費といえば、不要不急な支出のオンパレードです。昨年6月に配備を断念した陸上配備型迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」に代えて、政府が整備を決めた代替艦「イージス・システム搭載艦」2隻の総コストが、少なくとも9,000億円かかることが判明しました。

24時間365日、日本全体をカバーできる」との触れ込みだった「イージス・アショア」に比べ、導入効果が3分の1になるにもかかわらず、コストは少なくとも2倍になります。この金額は最終的には1兆円を優に超えるとの見方もあります。これは東京五輪、パラリンピックの当初想定経費7,340億円を遙かに上回ります。 

 また、政府が公表した辺野古移設の総費用は、予定海域での軟弱地盤が見つかったために、従来の2.7倍の9,300億円に膨らんでいます。10年前に運用された米軍岩国基地の新滑走路は、埋め立て面積は辺野古の1.3倍ですが、総工事費は2,560億円で3割弱です。警備費だけで2,000億円かかるこの滑走路建設に、識者からの異論も続出しています。

 日本の防衛・外交のあり方は抜本的に見直すべきです。軍事史に詳しい纐纈(こうけつ)厚・山口大学元副学長・明治大学客員研究員は、「『米中対立』のなか、どちらにつくということではなく、覇権主義全体を批判する視点が必要です。」と指摘し、「あらゆる軍事同盟の呪縛、縛りを解き放ち、米国とも中国ともロシアとも対等・平等につきあう、全方位的な外交が必要だ」と訴えられています。

 ローマ教皇は「武器は、もっと重要な優先事項に使うべき」とりわけ「新型コロナウィルスと地球温暖化対策」への切り替えを訴えています。「私たちはみんな、同じ船に乗っている」のだから、すべての人が医療やワクチン接種を受けられるようにと。防衛費のあり方を抜本的に見直して「不要不急な支出を減らして、コロナ対策に」を国民の世論にしましょう。

ギグワーカーと働き方~論議されていない消費税のインボイス化~

最近、新聞等でギグワーカーという聞き慣れないカタカナをよく目にします。ギグワーカーとは、インターネット経由で単発の仕事を引き受ける自営の働き手を言います。ライブハウスなどに居合わせたミュージシャンが一度限りで演奏に参加することを意味する音楽用語「gig(ギグ)」から由来しています。料理宅配サービスの配達員がその典型です。

そのギグワーカーは日本の現行法では自営業になります。したがって、雇用契約(非正規労働者を含む)のある人のように、最低賃金や社会保険(健康保険・厚生年金保険)労働保険(労災保険・雇用保険)などの適用はありません。

急速に増えているこの働き方のルール作りが遅れています。厚生労働省は、こうした働き方をしている人に対して労災保険の特別加入を決めるという方針です。しかし、保険料は自己負担です。

諸外国でも、こうした働き方の人が急増しています。スペインでは3月11日に、アプリを利用した食事宅配の配達員を従業員とみなすことを義務づけると決定しました。これにより、アプリを提供する会社側は配達員の社会保険料の支払いや、有給休暇の保障を義務付けられました。イギリスでも同様の最高裁判決があり、その結果、雇い主である会社は、コスト増により想定外の減益となりました。

会社側の主張は、配達員はアプリを介した注文を受けているだけで「自営業者」だと主張しましたが、最高裁判所は、配達員は会社の指示を順守する必要があり、「自立性は限定的」と判示しました。

「労働者」であるか「自営業者」であるかで大きな違いが出てくるのが消費税です。2013年(令和5年)10月からインボイス制度(適格請求書等保存方式)の実施に向け、本年10月1日からインボイス発行事業者の登録申請が始まろうとしています。

この制度が実施された場合、自由であるべき商取引において、発行される請求書や領収書に消費税の課税事業者としての登録番号のあるなしで、取引先相互間で大きな障害が発生する異常な事態が生じることになります。

つまり、これまでは取引先が小規模な免税事業者かどうかなど関係なしに取引ができましたが、インボイス制度が実施されると、消費税の申告税額を計算する際、免税事業者へ支払った費用に対する仕入税額控除が出来なくなります。いわゆる「2023年問題」です。

言い方を変えれば、現行制度は「労働者」であれば、賃金は消費税の「仕入れ税額控除」の対象外でしたが、ギグワーカーも含めて自営業者であればその対象になる、つまり納税する消費税額が少なくなる制度です。

2023年10月以降は、アプリを提供する会社側は、ギグワーカーに対して、増える消費税分の値下げか、消費税の課税事業者の選択をさせインボイス発行事業者にするかの選択を迫ってくることが想定されます。ギグワーカーにとっては悪魔のような制度変更です。

ある調査によると、ギグワーカーは300万人を超えているそうです。格差を拡大するギグワーカーを「労働者」とする制度変更をこの機会にわが国でもすべきときだと思います。

雨で収穫~梅雨入りで想う『魔法』の言葉~

先月15日に気象台から中国地方で梅雨入りの発表がありました。平年より22日も早い梅雨入りとのことです。

梅雨とは、春の終わりから夏の始まりにかけて、雨とくもりの多い季節や気象のことを言います。日本周辺の上空にある小笠原気団など4つの気団によって起こるため、韓国、台湾、中国南部の海沿いなど、日本と日本に近い一部の東アジアだけにしかない特有の気象です。そのため、欧米やオーストラリアといった他国では、雨季(rainy season)や乾季(dry season)という言葉はあっても、梅雨にぴったり当てはまる言葉はないそうです。

語源をひも解くと「ばいう」は中国由来とされ、「梅の実が熟する時期の雨だから」「長雨で黴(かび)の生えやすい時期から黴雨(ばいう)が転じた」という説がよく知られています。

雨に悩まされジメジメとした湿気の多いこの時期は、洗濯物も外に干せない日々が続き、妻も室内乾燥ではなかなか乾かないとぼやいています。また、梅雨時期に気圧の変化や寒暖差が大きくなることによって、頭痛や倦怠感などの体調不良を感じる方が多くなります。そんな人の症状を「低気圧不調」や「気象病」と言うそうです。

そんな雨の多い時期にふと思い出すのは、渋瀬さんという人の「名」語呂合わせです。既に鬼籍に入られた方ですが、長きにわたり中小企業経営の応援団長でした。その功績は多大でした。中小企業経営者に適時・的確なアドバイスをされるだけでなく、語呂合わせやキャッチ・コピーなどの多くのものを残されました。

そのひとつが『雨で収穫』です。話し相手やお客様の関心はこれでバッチリ!というものです。

あ=相づちを打つ(なぁ~るほど!そうですね)

め=目をみながら(つまり、相手に関心をもって)

で=でしゃばらずに、前傾姿勢で聴くに徹する(知っている話でも話の横取りは厳禁です)

し=知らないことは、早め早めに質問する

ゅ=夢のある話には大いに関心を示す(ヘェー!)

う=うなずく(大きく、小さくと変化をつけて)

か=確認する(別の言葉で○○という事ですね)

く=繰り返す(相手の言った言葉をそのまま)

話し上手は、決して饒舌な人を言っているのではありません。かつて「ガイヤの夜明け」というテレビ東京系列の番組でも取り上げられた、住宅1,000棟を売った「伝説の営業マン」でとして一躍有名になった田中さんは、饒舌の反対を地でいく人でした。私流に言えば「頷き名人」です。「話し上手は聞き上手」とよく言いますが、その通りです。

『雨で収穫』、つまり相手にどれだけ気持ちよく話をしてもらうかが肝要だと言うことの語呂合わせです。梅雨のこの時期、渋瀬さんを偲びながら実践させていただきます。

お役に立つ税金のミニ知識、第5回~法人の設立時の会計と税務の留意点~

全国商工新聞という業者団体の機関誌の「税金相談コーナー」に数年間にわたり執筆したものの中からセレクトし、5回にわたり掲載をします。今回はその最終回です。

最終回は、法人の設立時の会計と税務の留意点です。知っていたら参考になると思います。

(Q)事業規模が少し大きくなってきたので法人設立のアドバイスを受け、その準備をしています。法人設立前の諸費用や実際に開業までにかかった経費はどのように処理したらいいのでしょうか。

(A)法人設立までに要した費用は創立費といいます。具体的には、定款の作成費用など法人の登記のためにかかった費用や設立までに支払った事務所の家賃や社員に支払った給与、名刺・印鑑・封筒などの事務費、視察にかかった旅費交通費や交際費などです。

創立費、開業費はそれぞれ繰延資産として資産に計上します。会計上はその金額は5年以内に均等額以上を費用化することになっていますが、税法上は任意償却といって、納税者の選択によって好きな時期に好きな金額を費用として処理することができます。

したがって設立後、利益が安定して計上できるようになったときに費用化すれば節税効果が計れます。ただ、理由もなく資産に計上したままだと金融機関などから粉飾決算とみなされる可能性があるので注意が必要です。

一方、開業費とは会社設立以後、実際に事業を開業するまでに特別にかかった費用をいいます。具体的には、ホームページの作成費用、チラシ・カタログ・パンフレットなどの広告宣伝費、事務所の机や椅子パソコンなどの事務用品費、エアコンや空気清浄機などの備品費、打合せなどの交際費や交通費、事業に必要な免許取得費などです。

なお、事務所の家賃、社員の給与など設立後に経常的に発生するものは開業費には該当しません。

お役に立つ税金のミニ知識、第4回~法人の決算期の変更~

全国商工新聞という業者団体の機関誌の「税金相談コーナー」に数年間にわたり執筆したものの中からセレクトし、5回にわたり掲載をします。今回はその4回目です。

第4回目は、法人の決算期の変更の留意点です。

(Q)酒の販売を営む法人です。利益が出る体質になってきたので個人事業を法人組織に変更しました。その時に決算期を12月にしました。ところが年末は繁忙期で、棚卸もおぼつかない状況です。決算期を閑散期の5月に変更したいのですが可能なのでしょうか

(A)結論から言えば、法人の決算期の変更はいつでも何回やってもかまいませんし、手続きもそんなに難しくありません。

個人事業の事業年度は、暦年と決まっており、変更することは不可能です。ところが法人の場合の事業年度は、定款の定めによることになっています。定款の変更は登記事項ではないので、自社で保存している定款の変更だけでできます。定款の変更は、株主総会の決議が必要です。したがって、まず5月末までに臨時株主総会を開催し、定款の変更の決議をします。この決議は特別決議が必要となります。その後、速やかに定款の変更手続きをします。

それが終われば、変更した部分の定款の写しを添付した「異動届出書」を税務署、県税事務所、市役所に提出しなければなりません。提出期限の定めは特に決まってはいませんが、変更後の確定申告書の提出期限までにはした方がいいと思います。

この場合、消費税の基準年度の課税売上高の計算は個人事業者と異なります。法人の場合は5月までの5ヶ月ではなく、年換算をします。納税義務者や簡易課税の選択ができるかどうかの判定には要注意です。

お役に立つ税金のミニ知識、第3回~印紙税の基礎知識と節税~

全国商工新聞という業者団体の機関誌の「税金相談コーナー」に数年間にわたり執筆したものの中からセレクトし、5回にわたり掲載をします。今回はその3回目です。

第3回目は、意外な盲点のある印紙税についてです。

(Q)個人で宝石、貴金属の販売をしています。また、配偶者が大工の仕事をしています。印紙税の仕組みと節税方法について知りたいのですが。

(A)印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税が課税されます。課税文書を作成すると、定められた金額の収入印紙を貼り付けて消印し、納税する必要があります。消印とは収入印紙の再利用防止が目的であることから、印鑑に限らず、署名でも認められています。

課税文書は20項目に区分されており、請負契約書(2号文書)や受取書(17号文書)などです。課税文書には、覚書や念書も該当する場合もあります。また、領収書とレシートを同時に相手方に渡すときは両方に印紙を貼る必要があります。ただしこの受取書は5万円未満のものは非課税文書になります。

印紙税の基本はどんなものが課税文書になることを把握して、きちっとその都度貼付して、消印をすることです。税務調査等で指摘されれば、その税額の3倍の過怠税の課税がされます。なお、印紙のデザインは、一定の期間で変更されます。

印紙税は、課税文書原本に課されるので、コピーの場合は課税されません。通常、契約書などは売り手・買い手の両方が原本を保管するケースが多いですが、原本をひとつ作成しもう1通はコピーで済ませることで、印紙税を半分にすることができます。

また、電子メールやFAXで文書を作成すれば課税文書には該当しない取り扱いになっています。電磁的に決済をすれば、印紙税は不要となります。

お役に立つ税金のミニ知識、第2回~個人事業者の資産の売却~

全国商工新聞という業者団体の機関誌の「税金相談コーナー」に数年間にわたり執筆したものの中からセレクトし、5回にわたり掲載をします。今回はその2回目です。

第2回目は、とても複雑な個人事業者の「資産の売却」をすっきりまとめてみました。

(Q)個人事業者です。昨年に経理に使っていた中古の軽貨物自動車を売却しました。この収入は確定申告でどうなりますか。

(A)その車を購入したときの金額と経理処理の仕方、所有期間で所得の種類と計算方法が違ってきます。

まず、その購入したときの価格が10万円未満であった場合は、売却収入は事業所得の収入金額になります。その価格が10万円以上20万円未満の場合で、一括減価償却資産としてその取得価格を3年間で経費にしていた場合も同様に事業所得の収入金額となります。

その価格が10万円以上で、固定資産として資産計上をして減価償却していた場合と10万円以上30万円未満で少額減価償却資産(青色申告の特例)として取得時の一時の必要経費にしていた場合には、売却収入は総合課税の譲渡所得の収入金額となりますので注意を要します。

譲渡所得は、収入金額から取得費と譲渡費用の合計額から特別控除(売却利益が50万円以下の場合はその金額、50万円以上のときは50万円)を控除します。取得費とは、購入価格から減価償却費を引いた帳簿価格をいいます。譲渡費用とは、売却に際してかかった諸費用をいいます。取得時から5年を超えて売却した場合には、その金額の半分が譲渡所得の金額になります。

その売却収入は事業所得になる場合も譲渡所得になる場合にも、消費税の課税売上高になります。譲渡所得になる場合にも、売却利益でなく売却収入が課税売上高になりますので間違えないようにしてください。

お役に立つ税金のミニ知識、第1回~有姿除却の意味と税務処理~

全国商工新聞という業者団体の機関誌の「税金相談コーナー」に数年間にわたり執筆したものの中からセレクトし、5回にわたり掲載をします。

第1回目は、意外に知られていない「有姿除却」についてです。

(Q)建設業を法人で営んでいます。設備を最新鋭のものにしましたが、古い同様の設備は使わないままにしています。この場合の税務処理はどうするのでしょうか。

(A)生産効率を上げるために最新設備にされたのですね。こうした場合には古い資産を廃棄等していないときであっても、その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められるものについては、その固定資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した残額をその事実が生じた日の属する事業年度の除却損として損金の額に算入することができます。

これを有姿除却(姿があっても除却したと同じ状態のもの)といいます。有姿除却は、資金の支出を伴わない経費であり節税の観点からも有効です。

しかし後の税務調査で対策が重要となります。ポイントは、その資産が将来使用される可能性がないということを立証できるかにあります。外形上その使用ができるかどうか不明なときは、トラブルがないような書類等を残すことが良いでしょう。具体的には、新規設備を導入した経緯、除却した場合の見積もり書などが有効かと思います。

また、類似のものとしてソフトウエアも同じ考え方をします。つまり物理的な除却、廃棄、消滅等がない場合であっても、今後事業の用に供しないことが明らかな事実があるときは、そのソフトウエアの帳簿価額から処分見込価額控除した残額をその事実が生じた日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。

「強き」を助け「弱き」を挫く税制のあり方を考える~現状を変えなければ格差は助長される~

米国のシンクタンク「政策研究所」の調査は昨年3月から今年2月までの1年間で、米国の富裕層664人が約1300億㌦(約143兆円)、44%の資産を増やしていると発表しました。彼らの資産はこの1年で約3兆㌦から約4.3兆㌦へと増加しています。これは所得下位半分の資産の総合計約2.4兆㌦の1.77倍です。また、バイデン政権がめざしている新型コロナ経済対策予算1.9兆㌦の3分の2の資産を増やしたことになります。

わが国でも同様の現象が起きています。衆議院財政金融委員会で参考人となった群馬大学山田博文名誉教授は、企業の利益剰余金(内部留保)が直近で538兆円に膨らみ、富裕層の金融資産もその資産を5000万円以上有する人だけで総額588兆円に上ると指摘しました。

さらに、過去5年間で株価は2.6倍、富裕層の金融資産は1.8倍に拡大したのに対し、消費税率や社会保険料の引き上げで国民生活は厳しさを増し「異常な歪みと格差が生じている」と強調しました。そして1989年まで存在していなかった消費税が21年の歳入では最多の19%を占める基幹税なる一方で、法人税は8.4%しかないと問題視しました。

このような格差拡大の流れは国際的なものになっています。国際NGO「オックスファム」の報告では、税制の変化が格差拡大になっていると指摘しています。その試算では、2007年からの10年間で法人税収入は9.9%減少し、富裕税(資産税)収入も1.3%減少したのに対して、社会保険料収入は13%、逆進性の強い消費税(付加価値税)収入は9.8%増えたとの報告をしています。これは、大企業と富裕層の「自由」の拡大をめざす「新自由主義政策」の下で、税収が低・中所得層にシフトされた結果です。

その打開策としてオックスファムは①租税回避地を閉鎖し、収益性の高い多国籍企業と裕福な個人に対して公平な課税をする。②際限なく法人税を引き下げる「底辺の競争」を転換し、法人税率を引き上げる。③不平等を減らす政策の資金を確保して、人々と地球を中心に置く経済をつくりあげることを呼びかけています。

この流れに沿う形で変化も少しずつ生まれてきます。英国では法人税が23年から現行の19%から25%へ引き上げられます。この引き上げは約50年ぶりのものです。年間利益が5万ポンド(約750万円)未満の中小企業には現行の税率が維持されるため、25%の法人税率が適用されるのは企業全体の1割程度と見込まれています。また、米国でもバイデン大統領が3連邦法人税率を現行の21%から28%へ引き上げるに加え租税回避地の税逃れの課税強化を発表しました。

一方日本社会では、「社会保障を望むなら消費税率を引き上げるしかない」という風潮がいまだ主流となっています。しかし、「株式の配当・譲渡益の課税強化」や「法人税率の引き上げと累進課税化」など他の道もあるということを国民に知らせ、大きな世論を作り出す必要だと思います。

「強き」を助け「弱き」を挫くような日本の税制のあり方を見直すことを「税の専門家」である税理士が積極的に発信しないといけないことを痛感しています。

消費税の総額表示化のねらいは?~インボイス化と一体で消費税を「付加価値税」にする布石か~

4月1日より消費税の価格表示が総額表示方式に移行しました。4月以降は店頭の表示のほか、チラシやカタログ、パンフレットなどの表示媒体にかかわらず、総額表示が求められます。この移行に伴い、多くの出版や流通業界から反対や戸惑いの声があがっています。

財務省は「総額表示の義務付けは、それまで主流であった『税抜価格表示』ではレジで請求されるまで最終的にいくら支払えばいいのか分りにくく、また、同一の商品・サービスでありながら『税抜表示』のお店と『税込表示』のお店が混在しているため価格の比較がしづらいといったことを踏まえ、事前に、「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにするものである。このような価格表示によって、消費者の煩わしさを解消していくことが、国民の消費税に対する理解を深めていただくことにつながると考えて実施」としています。

今回の事態は、2013年に成立した消費税転化対策特別措置法が3月31日に失効するためです。このことにより、消費税法の第63条が機能します。この規定は「事業者は、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。」という内容です。

ただし、この規定には罰則はありません。つまりこの規定は、法律上は義務とはいえず、事業者に協力を求める「訓示規定」と考えられます。そもそも、価格の表示をどうするかは、事業者の裁量にゆだねられるべきです。それは、営業の自由を保障する憲法第22条の規定により、価格表示も自由であるべきだからです。再販売制度により定価販売が認められている書籍などは、総額表示になじみません。

4月1日からは、例えば100円ショップの価格表示は、「110円」「110円(税込み)」「110円(うち消費税額10円)」になります。ただし、この表示だと100円ショップは、「110円ショップ」に名称を変えないといけなくなるのではないでしょうか。

さらに、この機会に乗じて価格表示で大きな動きをしたのが、ファーストリティリング社の傘下であるユニクロとGUです。3月12日よりすべての商品を総額表示にするとともに、商品の本体価格をそのまま据え置いて、消費税込みにしたのです。つまり約9%の価格の引き下げに踏み切ったのです。商品タグを、例えば「1,990円+消費税」から「1,990円」としました。この引き下げについて、柳井正氏は「できるだけ多くの商品価格をそのままに、消費税込みのお求めやすい価格で販売し、お客様の生活に寄り添っていきたいと思っている」と発言しています。

このような動きをみると、消費税は紛れもなく『価格転嫁ができる力の強い事業者』と『価格転嫁できない力の弱いでない事業者』を生み出します。ファーストリティリング社は間違いなく前者です。価格に転嫁できない中小零細事業者は消費税相当金額を持ち出して負担しなければなりません。

総額表示の欠点は税率が変更される度に表示替えのコストがかかることにあります。さらに政府は、小規模事業者の取引排除を招くインボイス制度を強行しようとしています。1989年にむりやり導入した「消費税」を他国で実施している「付加価値税」に本格的に移行しようと画策しています。その本質とねらいをよく監視し、反対の世論をあげるべきです。