暴力団に対する課税について考える~税務調査を強化すべきでは?~

8月24日、福岡県北九州市に本部を置く特定危険指定暴力団「工藤会」のトップ総裁の野村悟被告(74)に死刑判決が言い渡されました。福岡県で起きた4つの暴力団関係者でない一般市民襲撃事件で殺人などの罪に問われていました。

既にさまざまな取締りの強化で、暴力団やその構成員は銀行口座が作れない、金融機関からの融資が受けられない、スマホを契約できない、車を購入できない、賃貸住宅に入居できないなど生活面での締付けが厳しくなっています。しかし、その締付けの網の目を潜っている実態があるのも事実です。警察などがなすべき対策や課題もまだまだ多いのが現状です。

野村被告は判決を不服として控訴しました。直接的な証拠はなくとも組内での絶対的地位を根拠にトップの責任を問い、極刑に処した今回の判決を賞賛する声がある一方、推論と推認を重ねる手法についての危険性を指摘する声もあります。

この死刑判決に先んじて今年2月16日に、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は、工藤会の上納金を巡り、約3億2千万円を脱税したとして所得税法違反罪に問われた会トップの総裁、野村被告の上告を棄却する決定をしました。懲役3年の実刑、罰金8千万円とした一、二審判決が確定しました。2010年から2014年の5年間、不動産所得については申告していたものの、被告が上納金のうち個人的に収納していた部分の約8億を申告していませんでした。

一審の福岡地裁は、口座の記録や組関係者の証言に基づき、工藤会が「みかじめ料」として建設業者などから集めた上納金が、一定の比率で野村被告に分配され個人的な支出(被告の交際相手のマンション購入費用や親族の生活費・養育費等)に充てられていました。さらに、被告の個人資産の増加状況とも符合していました。それらを総合判断しての判決でした。二審の福岡高裁もこれを支持していました。

これらの所得について判決は、一時所得や事業所得に該当するものではなく、雑所得に該当し、さらにその所得に対する必要経費はないと判決しました。この判決について支持する声がある一方で課税の妥当性について異論もあるようです。

日本弁護士連合会は、「暴力団の上納金に対する課税の適正な実施を求める意見書」を取りまとめ、2017年2月17日付けで内閣総理大臣、法務大臣、財務大臣、国税庁長官及び警察庁長官宛てに提出しました。意見書の趣旨は、「課税に関する関係機関に対し、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団の代表者(組長、総長、会長、理事長等と称する暴力団の首領)に支払われる上納金の課税のために、法律に基づき、質問検査権等を行使し、その実態を把握した上で、その結果に基づき、適正な課税措置を講じることを求める。」という内容です。

つまり、暴力団についての税務調査を厳格にすることを示唆しています。しかし、税務署はこの分野には手が及んでいないのが実態です。この事件を受け、警察と税務署がチームを組んで税務調査を積極的に行い、その結果を公表することが求められていると思います。