参政党の塩入清香参院議員が4月9日、参議院・財政金融委員会で質問に立ち、2024年12月6日に54歳の若さで亡くなった中山美穂さんをめぐり、一部で報道されている遺産相続をめぐる話題を取り上げました。
氏は、片山さつき財務相に「片山大臣もご存じだと思うんですけど、今、中山美穂さんのご子息が20億円の遺産相続を放棄されてですね」と、中山さんの話題を持ち出しました。氏は「その相続税が11億円だったということで、昨今の相続税の負担の重さについて、国民の間で大きな関心が高まっております」と問題提起しました。
氏は「資産規模が大きい場合に相続税の支払いが困難となり、やむを得ず、相続放棄や相続税支払いのために不動産の売却に至り、それが市場に流れて外国資本に買われるというケースも指摘されております」と、外資による不動産取得にもつながるとの問題意識も提示。「所得税との二重課税ではないかとの指摘も根強くある。政府は相続人の担税力に着目した課税であるというふうに説明されておりますが、国民の間での納得感というのは非常に乏しい」とした上で「国際的な比較において、日本の相続税のあり方をどのように認識されているか」と質問しました。
そこで塩入議員の質問が適格なものかどうか相続税の課税の根拠を検討してみました。
- 不労所得(偶然の取得)への課税
相続によって得る財産は、労働の対価ではなく「不労所得」と位置づけられます。働いて所得税を負担する人との公平性を保つため、無償で取得した財産に課税するという考え方です。
- 富の再分配(格差の固定化防止)
相続税がなければ、富は世代を超えて特定の家系に集中し続け、貧富の差が拡大します。相続税は、遺産の一部を税として社会に戻し、社会保障・教育・インフラなどを通じて再分配する役割を担います。
- 所得税の補完(税負担の公平性確保)
所得税には多くの非課税措置や特例があり、結果として資産形成の過程で税負担が軽くなる場合があります。そのため、相続のタイミングで「本来負担すべきだった税を清算する」という位置づけが相続税に与えられています。
さて、2015年1月1日から相続税の基礎控除額の引き下げがおこなわれました。改正前は、「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」でしたが、改正後は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」となりました。これにより、相続税の課税対象となる方が約2倍に増えました。富裕層課税から、中間層に対する課税に大きく舵が切られたのです。
相続税は、基礎控除を15年改正前に引上げ、中間層に対する課税を緩和し、併せて超富裕層には課税の強化をすべきです。現在6億円超の課税遺産総額に55%の税率を課していますが、02年改正前までは、20億円超に70%の課税をしていました。その水準まで引き上げるべきです。そうすることで、課税の根拠にも整合する税になるのではないかと考えます。





