カテゴリー: 経営環境

カープの強さと球団経営~プロ野球を優遇する通達を考える~

ついに8月15日の阪神戦で広島カープに優勝マジック32が点滅しました。昨年より1日早い101試合目での点滅です。私には、カープが強いと言うよりは、他の5球団がすべて負け越しをしていることを考えると他のチームが弱いといえるのではないでしょうか。

多くの人が知らないでしょうが、実は私は大のカープファンです。

最近強くなってきたからではなく、北別府学投手と同い歳(1957年生まれ)ということと彼の投球術に惚れ込んだからです。彼は宮崎県立都城農業卒業(自宅は鹿児島県)で甲子園にも出場していないのにスカウトが彼を見出しドラフト1位でカープに入団しました。しかし、彼は他のプロのピッチャーを見て自分のストレートでは通用しないことに気づきました。その後お得意のスライダーの出し入れで打者を打たせて取ることと、針の穴をも通す言われたコントロールを磨き球界では「精密機器」と言われたのでした。彼の審判にもたびたび「ストライク・ボール」の判定に注文をつける勝ち気の投法に惚れカープのファンになりました。

それ以前は巨人ファンで、カープが初優勝したときに巨人が最下位になったことはかなりショックでした。79年にカープは日本一になるのですが、そのときの「江夏の21球」のテレビ番組をこれまで何度も観て、その都度感動する自分がいます。

ところでカープの強さとは何でしょうか。それば、ずばりセ・パ併せて12球団の中で唯一の親会社を持っていないことではないでしょうか。実は、40年上にわたり黒字決算なのです。売上高も、10億円以上の年俸を蹴って4億円でカープへの恩返しと帰国し「黒田効果」と言われた2015年では、巨人、阪神についで約150億円と3位でした。周辺人口と球場の定員を考えれば驚異的なものです。

親会社を持たないと言うことは、球団独自で徹底的なサービスや仕掛けを造りファンやリピーターを作らないといけません。ハード面で言えば、球場に「寝そべりあ」という、寝ながら観戦できるゾーンがあります。例えば焼き肉などをしながら観戦できるパーティ席もあります。私はその席で観戦しました。「エバラ黄金の味 びっくりテラス」と命名されたシートで、焼き肉を頬張りながら観戦した経験があります。

ソフト面ではなんと言っても「カープ女子」の存在です。2009年完成した新球場「MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島」だけではなく、その他の球場でも「カープ女子」は、大いに試合を盛り上げてくれます。その効果は、絶大だと思います。私も、交流戦で「ヤフオク!ドーム」に観戦しましたが、彼女らの持つ相乗効果は物凄いもののあります。

また、カープ選手の年俸が高いことが強さにつながっているのかと思いきや、驚くことにセ・パ併せて12球団の中で8位の低年俸でした。ちなみに2位の巨人は、菅野投手の4.5億円を最高に合計約46.2億円で、1億円以上の選手は16人います。

それに比べカープはあれだけ強いのに年俸の総額は約26.9億円です。年俸を高い順序で並べると、今年はケガで泣かされましたが先発ローテーションの中軸のジョンソン投手3.4億円、大きな体でもないのにホームランも量産し、打率も良くおまけにチャンスにめっぽう強い、さらに守備もうまい3番バッターの丸選手2.1億円、日本一うまいセカンドと言われている2番バッターの菊池選手が1.9億円、切り込み隊長としての役割を果たし守備力もセンスがある田中選手が1.4億円、巨人の菅野と同い年で、明治大学からドラフト1位で入団し新人王も獲得し、2016年には16勝をあげ最多勝利と最高勝率を上げた野村投手(昨年、今年とあまり成績は芳しくありません)が1.2億円、いつもひやひやどきどきさせてくれるセット・アッパーの中崎投手1.15億円、チームのリリーフの要と言われていますが、ケガで本格的な調子ではなく現在2軍で調整中のジャクソン投手1.15億円、その一発は素晴らしい飛距離がありますが今年はエンジンのかからないエルドレッド選手1.13億円(彼も現在二軍で調整中です)、チーム最年長でリーダーの役割を果たしチャンスにはめっぽう強い新井選手1.1億円、以上の9人が年棒1億円以上の選手です。財務分析的に言えば、労働分配率が低い、生産性が高い収益構造になっています。

おそらく、他球団が目をつけていない選手をドラフトで取り、その選手を徹底的に鍛え上げる選手育成法(去年の夏の甲子園で清原選手が持つ一大会5ホームランの記録を上回る6本のホームランを打って、ドラフト史上初めて高校生が複数球団から指名をされ、めでたく希望のカープに入った中村奨成捕手さえ二軍で徹底的に鍛えられています)や10億円の年俸をけって大リーグから黒田投手を帰国させたほど魅力ある監督を初めとした球団との絆、そして、今は阪神の監督をされている金本元選手や前田投手にみられるように年俸が高くなりそうな選手には慰留をせずに放出する姿勢などが考えられます。

そして、その市民球場のカープも含めプロ野球を所有したいという会社があるのす。2004年にライブドアのホリエモンが近鉄球団の買収を株主総会で発表し世間を驚かせた動きがありました。売名行為という側面もあったと思いますが、実は、プロ野球の球団を持つと税制上の優遇を受けられるのです。

それは今から64年前の昭和29年に作られた通達の存在があるのです。具体的なその優遇内容は、(1)プロ野球球団の親会社が球団に対して支出した金銭のうち広告宣伝費と認められる金銭と、(2)球団の欠損金を補てんするために親会社が支出した金銭は『上記(1)の「広告宣伝費の性格を有するものとして」取り扱うものとする』は、損金にするというものです。

言い換えれば、子会社として所有する球団が赤字になったら球団が倒産など危機的な状況になる場合以外は、親会社と球団との損益通算(プロ野球球団の経営をすることによる節税)ができるのです。

この規定は、今はプロ野球と同じく人気となっているサッカーJリーグなどのプロスポーツにはないのです。今から64年前(私はこの世には存在しませんでした)は、戦後の復興期でプロ野球ぐらいしか国民に娯楽や夢を与えられるものがなかったからだと考えられます。

しかし、この規定を知っていて節税のために球団の買収をしようとしているならば、それを知った国民はどう思うでしょうか?今や、国民のスポーツへの関心はプロ野球だけでなく、サッカー、バドミントン、卓球、レスリング、ラグビーなど多岐にわたっています。

あるプロ野球球団の親会社はこの手法を使ってかなり節税をしているようです。このようにプロ野球とJリーグなどと取り扱いが違うのであれば税の「公平性」に問題があると思いますし、カープのような球団側の自助努力が損なわれてしまうのではないでしょうか。(2018年7月30日納税通信の記事を一部参照)

税理士試験受験生頑張れ!

平成30年度(第68回)税理士試験が今日(8月7日)~明後日(8月9日)にかけて実施されます。税理士試験は年一回しかないため受験者は相当のプレッシャーの中でラストスパートをかけていることと思います。

弊事務所でも数人の受験者がおりますが、ここが踏ん張りどきです。自分の受験科目が始まるまであるだけの力を発揮して欲しいと願っています。

今までは、合格点に達していなかった科目のある者に対してA(59~50点)からD(29点以下)のランクが本人に通知されてきました。

私が、受験をしていた30年以上前は、確か「あなたが受験された科目に合格に達したものはありませんでしたのでお知らせします。」という通知しか郵送されてこなかったのでこの間、受験者に対する通知については一歩前進したのだろうと思います。

しかし、今年からさらに総得点が仕組みになる改正が行われます。これで、また一歩不透明さが緩和されることになるのかもしれませし、現状の税理士制度そのものの抜本改正につながればよいと思っています。

この試験は税理士法施行令6条で合格基準が60点となっていますが、これは全く当てになりません。この試験のほとんどの科目で理論問題が50点、計算問題が50点です。私の経験では、合格する前年のある科目では、計算の最終値が受験予備校の模範解答と合っていました。途中の計算過程も問題はありませんでした。つまり、計算問題では50点のはずです。理論問題は、2問出題され、解答用紙はそれぞれ2枚ずつの4枚で、不十分ながらも4枚とも全部埋め尽くしました。それで、10点以下はないだろうと思っていましたが、まさかの不合格でした。いまだに、あれは何だったのかと思う時があります。

この試験は、模範回答もなければ配点基準もわからないと言った極めて閉ざされた試験です。過去には受験予備校から、明らかに出題ミスだとか解答が複数あるという指摘も幾度もありました。この改正でも、模範解答や配点基準はないようです。

一方、昨年の一般試験で出題ミスがあった京都大学では、来年の一般試験から、これまで非公開だった解答例や出題意図を全科目で公表するそうです。また、記述式の問題も多いため、一義的な解答を示すのが難しい場合は、意図だけを公表するケースもあるとしています。(2018年7月20日日経新聞)

少なくとも京都大学のような方向性に向かうのが当たり前だと思いますし、現行の試験のように、暗記力といかにそれを素早く解答用紙に埋めるのかの理論問題やアクロバット試験のような計算問題をやめて、税理士としての適性があるのかどうかの試験問題にして欲しいし、司法試験など他の士業試験にあるような口頭試問も必要でしょう。さらに、既得権益化している税務署に23年間勤務していた人にも、少なくとも一般試験を1科目合格するか、または、それに準じた何らかの試験を課しその結果を公表すべきだろうと思います。よく世間で言われている「税金取りの税法知らず」という言葉を、税理士になるためには何が「公平化」を議論すべきだろうと考えます。

また、今回の改正で、受験手数料が1科目当たり500円引き上げられます。昨年までなら1科目の受験で3,500円、1科目増えるごとに1,000円プラスになる手数料体系で、5科目受験すると7,500円(3,500円+1,000円×4科目)でした。改正後は1科目なら4,000円、1科目増えるごとに1,500円と科目当たり500円上積みされることになり、5科目受験すると10,000円(4,000円+1,500円×4科目)になりました。私が受験していた四半世紀以上前は何科目受けても同一料金(私の記憶では2,000円だったように思います。)随分高くなったように思います。この値上げで、受験者の減少が加速しなければ良いなと思います。

因みにほかの資格の受験手数料は公認会計士19,500円、司法試験28,000円、弁理士12,000円、司法書士8,000円、土地家屋調査士8,300円、日商簿記1級7,710円なので税理士試験は意外に安いのではないかと思います。税理士試験の受験手数料がまだ安いのは、上述した口頭試問がないからだと思います。

さらに、この試験の特徴は、試験日から合格発表までの期間がやたらに長いことです。今年は平成30年12月14日(金)に行います。

これはあらかじめ合格率を約2%と決めておいて、多くの試験科目で得点調整をしているからだと思います。私の経験はまさしくそれだったのではないかと思います。なぜなら、その試験問題はやたらと難しく、しかも理論問題が3問出題されて解答用紙が6枚ありました。計算問題は40点で私は、前年と違い致命的なミスをしました。しかし、かなり難度の高かった理論問題は、ほぼ今までに出題予想もされていなかったので多くの受験者が相当手間取っていたらしいのです。

また、異常なまでの酷暑が続いているので、国税庁のホームページに「第68回税理士試験について、試験中の飲食は原則禁止としていますが、水分補給のため700㎖以下の蓋付きペットボトル1本に限り、試験中、自己の責任において、机上に置いて飲むことを認めます。ただし、必ず蓋を閉めて机上に置き、こぼしたり、水滴によって問題用紙や答案用紙を汚損しないよう十分に注意してください。万が一、問題用紙や答案用紙を汚損した場合においても、交換はいたしません。なお、ペットボトルカバーの使用及び缶、瓶、水筒等を机上に置いて飲むことは認めません。」との記載があります。私が、受験をしていたころはクーラーもなく、汗をかきながら2時間の試験時間に集中して、終わったらもう立てないくらいでした。暑いのが嫌いな人は、全国の試験会場で唯一クーラーが効いていた金沢会場で受験をしていました。

いずれにしても受験生の減少は、この業界での危機です。本当に、今の税理士制度が良いのかどうか、今般の改正を機に考えてみたいものですね。

平成29年の確定申告を終えて思うこと~記帳義務化と時代遅れの所得税制~

平成29年の所得税の確定申告が3月15日に、個人の消費税の確定申告が4月2日に終了しました。私も、いろいろな事業者(最近はフリーランスというカタカナ言葉で言うそうです。)の方の相談や申告書作成に携わりましたが、改めて思うのが「記帳の義務化」が平成26年1月からすべての白色申告者に対して始まり、また、その「帳簿等保存の義務化」が始まっているにも関わらずまだまだ十分に認識されていないとことです。

税理士に依頼される方は、何とかこの制度をクリアできたとしてもそれなりの費用がかかります。税理士に依頼される方でもその基になる基礎資料(請求書等)を完璧に保存されている方が少数派ではないかと思います。税理士と依頼者の「あれはないか、これはないかとの攻防」が始まります。税理士も領収書等の整理に時間がかかる先ほど請求する費用が相対的に低いので正直、あまりやりたくない仕事なのです。

それが、税理士等に依頼されない小零細事業者が本当にきるのでしょうか?私は、それを厳密にするのはかなり難しいと思っています。無料の確定申告会場でも未だにそれができていない方がすごく多いというのが実感です。特に高齢者の方や、朝早く市場で仕入れて夜遅くまでそれを販売される八百屋さんや魚屋さんなどは、仕事だけで体力も気力も使い切っていて「記帳どころではない。」という忙しい「生業」の方が、意外に多いのではないでしょうか。

この「記帳義務化」と「帳簿保存義務の義務化」の背景には、消費税の平成31年10月1日スタートすることとなっている税率引き上げ(現行の8%から10%)と日本の消費税では初めてとなる軽減税率(食料品等と新聞の購読料金が8%に据え置かれる)の適用を意識したものだと推認されます。そこで、その制度を4つの観点から、もう一度検証してみましょう。

1.申告納税制度と記帳と帳簿保存の義務化、青色申告と白色申告の違い

現在の日本での所得税の申告納税制度は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し申告と納税をするというかたちを採用しています。1年間の所得金額を正確に計算し申告するためには、毎日の収入金額や必要経費に関する取引の状況の記帳と、取引の際に作成したり受け取ったりした書類等の保存を行う必要があります。確かにそれは原則ですが、それがきっとできないので「青色申告」の適用申請ができないのです。

では、青色申告者と白色申告者でどのような違いがあったのでしょうか。青色申告を選択した事業者は、「生計を一」にする親族に給料を支給できたり、青色申告特別控除(最高65万円)が所得から控除できたり、30万円未満の少額な資産の場合は最高年間300万円までは必要経費にできるなどの「特典」があります。この制度を採り入れたのは、「記帳制度」を推進したいという国税当局の思惑があったのでしょうが、そもそも他の国では、このような「差別的な制度」を設けている国はないと税制の文献等にも記述されています。

日弁連も2017年11月14日の意見書で「家族従業員としての労働を正当に評価し、家族授業員に対する支給給料についても、他人を雇用した場合と同様、経費に算入することを原則とし、支払われた賃金については、家族従業員本人の労働の対価と明確に位置づけられるよう、専従者給料制度の見直しを図るべきだ。」とその改正を求めています。つまり、「白色申告制度」は時代遅れの「家族主義」を前提にした時代感覚とマッチしていない立法措置だと言えます。

今まで、「青色申告者」の場合はその特典を享受するために、一定の要件を備えた帳簿書類の備え付け、記録、保存が定められていたのに対して、「白色申告者」の場合は、一定の人(前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方)に対してだけ、記帳制度や記録保存制度が設けられていました。

しかし、平成26年1月からは、これらの所得を生ずべき業務を行うすべての方についても、同様に記帳と帳簿書類の保存が必要になりました。因みに、所得税の申告の必要がない方も含みます。

2.白色申告者への記帳、帳簿保存の義務化はすでにスタートしています。

上記でご説明したとおり、平成25年までは個人の白色申告者については、記帳、帳簿などの保管が義務付けられている対象者は限定されていました。しかし、この税法改正により、記帳・帳簿等保存義務が、平成26年1月からは、すべての白色申告者にこの“記帳・帳簿等の保管”が義務付けられるようになりました。つまり、すべての個人事業者の方が平成26年分から記帳をしなければいけないということです。この制度を知らない方も多いのではないかと思います。

消費税法では、前々年の課税売上高が1,000万円を超えると消費税の納税義務が発生します。小規模・零細業者でも業種(例えば粗利が低い卸売業の事業者など)により、課税売上高が1,000万円超えるケースもあるでしょうし、将来の「インボイス制度」が導入されれば、課税売上高が1,000万円いかない方でも自らが課税業者を選択しなければ「商売」の存続ができなくなる可能性があります。その場合、「簡易課税制度選択」を選択していない限り、請求書等(等とは領収書などを含みます)と帳簿との二つ(記載事項はほとんど同じです。)のものを揃えなければなりません。改訂以前は請求書等と帳簿とのいずれかがあれば良かったのですが、今はなぜか両方とも必要な改訂がありました。その「理由」は不明ですが、この前受講したセミナーの講師は、国税庁の親しい官僚に聞けば「税務署員が税務調査をやりやすいから。」と言っていたそうです。

3.記帳、帳簿保存とは何をすればいいのか。

今までは記帳・帳簿等の保管の義務がなかった方も、すべての事業者の方が行わなければならなくなり、いったい何からはじめればいいのかと不安に思われている方も多いでしょう。しかし、前述したようにこの制度を知らない方が大変多いことを実感しています。

そこで改めてその仕組みを解説します。

①記帳とは。

記帳とは、売上などの総収入金額と仕入その他必要経費に関する事項を記録として残すことをいいます。記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。また、記帳は所得金額が正確に計算できるように、整然とかつ明瞭にする必要があります。

②帳簿等保存とは。

帳簿等保存とは、売上の帳簿、請求書、経費の領収書など、事業の取引に関連した帳簿を一定期間保管しておくことです。帳簿や書類を、基本的には5年間の長きにわたり納税者の住所地や事業所などの所在地に、整理をし、保存しなければいけません。

※株式会社エフアンドエム Tax House記帳代行サービス 白色申告者の義務化とはより引用

4.本当にすべての事業者にこの記帳等の制度ができるのでしょうか

AI技術で税理士事務所の8割が存在しなくなると言われています。今でも「クラウド・コンピューター」が普及して、どんどん進化しています。確かにそういう流れがあることは否めません。それはそれで、今後の税理士や税理士事務所の「生き残り作戦」は必要です。

しかし、前述したようなことを小・零細企業に一律に求めることができるのかは、極めて懐疑的です。デジタル・ディバイド(情報格差)という言葉があります。「情報通信技術(ICT)を利用できる人とできない人との格差」を意味していますが、高齢の方や障がいを持っておられる方が、PCを駆使できるかどうか疑問ですし、ましてや現場を知らないキャリア官僚が机上で作成した「記帳等の義務化」を浸透させることなどとても困難なことではないかと思います。

また、前述した「家族授業員に対する支給給料についても、他人を雇用した場合と同様、必要経費に算入することを原則とすること」をなぜ法案化しないのかが納得できません。これでは、記帳等の義務化とのアンバランスが是正されません。所得税や消費税など問題ある税体系を根本的に改めるべきだと痛感しています。私は、この国の税体系が「強きを助け、弱きを挫く」ものだと思えて仕方がありません。

カリスマ塾長「伊藤真弁護士」の講演を聞いて~私は伊藤先生の生き方に感銘しました~

私は司法試験のカリスマ塾長と言われる伊藤真先生が、「日本国憲法を守ろう」ということを高らかに主張され、様々なところで講演をされていることは知っていましたが、それはTVなどから流れてくる情報のみで、実際に講演を聞くのは初めてでした。

「議員定数不均衡問題」に取り組まれその訴訟で奮闘されておられることも、「憲法9条の会」という全国に網の目のようにある地域で講演活動をされており、いつかは生の講演を聞きたい願望はありました。

そう思っていた矢先に「とある場所」で生の伊藤先生の講演を聞く機会を得ることができました。どんな話をされるか期待感が膨らんでいたので最前列に座りました。先生はおそらく190㎝に近いと思われる長身で、かつ「がたいも良く」とてもおしゃれでスーツの上着を脱ぐとサスペンダー(ズボン吊り)姿でした。おまけに、アナウンサー声、堅い話を分かり易く、ユーモアも交えての内容でした。自己紹介では、年齢は私より一つ下ということだったので今年還暦になられます。

先生は「憲法は理想からかけ離れているので現実に合わすために改訂すべきだ。」という少なくない人々の主張に、「いや、現実を理想に合わせるべく努力を重ねるべきだ。」と明確に反論されていました。こんなカリスマである先生がこれだけの「護憲派」の論客だとは本当に意外でした。

また、先生は「人間は忘れやすい生き物である。勉強したことをすべて覚えていられたら、どんなに楽だろう。でも、ぽろぽろと忘れてしまうから、みんな悪戦苦闘しているのだ。私も記憶力はそれほどいいほうではない。むしろ忘れっぽいほうだから、大事な予定や約束事を忘れないように、手帳は肌身離さず持ち歩いている。だから私は人一倍努力し、工夫して忘れないように努めてきた。私の記憶法は『五感を使う』というものだ。『見る』『聞く』」『さわる』など体のありったけの感覚を総動員して知識を記憶する方法である。」と話されていました。

東大在学中に国家試験で最難関と言われる司法試験に合格された先生がそれほどの苦労はしなかったのではないかと思っていましたが、あにはからんや私とあまり変わらないので「変な意味」で安心しました。

そして、カリスマ塾長は、「この人はすごい」と思った人に会ったときは、3つの質問をしているようです。その質問とは「大変失礼ですが、あなたの人生の目標は何でしょう?それはなぜですか?そのために何をしてらっしゃいますか?」もし、こんな質問をされたならば、私は何と答えるのでしょうか?

英語では「努力家」のことを「Hard Worker」と言いますが、国民栄誉賞を受賞された将棋の羽生義治「永世七冠」も、競馬の武豊さんなども、世間では「天才」と言われていますが、おそらくかなりの「Hard Worker」なのではないかと思います。

「この人はすごい」と言われる人に私もなりたいと努力をしているつもりです。私は、自らを「才能がない」「不器用である」ことを自分で「客観視」しているので、「人一倍の努力」を継続してやり続けるしか能はありません。「継続は力なり」「努力は嘘をつかない」という諺を信じてひたすら「努力」を継続していきます。

大学授業料と奨学金などドイツと比べてみて思うこと

私の知り合いのご子息が国立の医学部に見事に合格されました。そこで、この際日本の大学の授業料と奨学金や入試制度のことを改めて調べて見ました。

まず初年度納入金ですが、国立大学は医学部を含む全学部が、入学金28万2,000円、年間授業料が53万5,800円の合計81万7,800円とかなりの高額です。私の母校(私立文系)は、入学金20万円、授業料その他の費用が78万円、合計98万円とそんなに大きな差はありません。

もう12年前になりますが、私の二女は国立大学の前期試験で不合格、同じ大学の後期試験に何とか受かったので親の負担は少なくて助かりました。滑り止めで合格した大学(私立文系)は、入学金30万円、授業料その他の費用が95万2,300円、合計125万2,300円と少々高い大学でした。とりあえず払った入学金は結果的に「どぶに捨てた」ことになります。

私の甥は、ある私立の理工系が第一志望でした。いろいろな入試形態があって5回同じ大学の同じ学部に果敢に挑戦しましたが見事不合格(桜散る)でした。その大学は、入学金26万円、授業料その他の費用が140万1,000円、合計166万1,000円でした。やはり私立の理系は高額になります。たまたま、ダメ元で受けた国立大学に合格したので、結果的に親の負担は少なくて済みました。

日本の大学は、高校を卒業するか、高等学校卒業認定試験(高等学校を卒業した者と「同等以上の学力」があるかを認定する試験のこと)に合格すれば受験できます。しかし、まずは国公立大学を受験する生徒はセンター試験を受験し、その結果と2次試験(前期、中期、後期)の結果を勘案して合否が決まります。最近では、センター試験を私立大学でも使うところが増えてきました。

特定の資格(医師、歯科医師、薬剤師、臨床検査技師、看護師など)をとるために受験する生徒と将来就職するか研究職などをめざすか別として理工系、文系を受験する生徒に分かれますが、特徴的なことは、「偏差値」という非常にもどかしい数値に惑わされます。特に予備校などが、一つでもランクが上の大学をめざします。

特定の資格の取得のために必要なものでも、それ以外でもとにかく偏差値が高い大学をめざします。したがって、晴れて目標の大学に合格した時点で「燃え尽き症候群」に苛まれる学生が多いそうです。

OECD諸国の大学進学率を見ると1位は、意外にもオーストラリアの96%、アメリカが9位で74%、10位が韓国の71%、イギリスが63%で、OECDの平均値の62%に近いようです。わが国は51%で22位、意外に低いのはドイツで42%です。

ドイツに就職している二女の情報によると、ドイツの基礎学校(小学校)は4年制で、10歳で、将来総合大学の入学資格である「アビトゥーア」を得るためにカリキュラムは9年制の進学コースを選ぶか、マイスターの資格を得られる授業学校コースの選択を迫られるそうです。しかも、学校は午前中だけで終わり昼過ぎには子供達は帰宅することになるそうです。

進学コースを選んだ子は、勉強するのは、国語と算数が中心で、体育や音楽、宗教などはあるが日本で言う理科や社会はないそうです。また、第二外国語もあって英語を重視して学ぶそうです。

日本で言うとセンター試験のようなものですが、アビトゥーア(高校卒業認定試験)はセンター試験のように何度も受けることが出来ず、この成績によって入れる大学等が決まってしまうので生徒は自ずと勉学に勤しむそうです。その反面、アビトゥーアの成績は一生有効なので、高校を卒業して働きながら、希望の大学や学部、習ってみたい教授がある大学に登録をして入れるまで待機(ボランティアをすればその期間が短くなるとも言っていました)するということもできるようです。

つまりドイツの大学では、入試もありませんし偏差値というものも重要されていないそうです。また、国籍を問わず授業料は無料で、英語で学べるプログラムを用意していることもあり、留学者も増えているそうです。ただし、ドイツは連邦共和局なので州によって多少違うところもあるようです。娘が働いているノルトライン=ヴェストファーレン州(州都は、日本人街もあるデュッセルドルフ)の大学生は、同じ州であれば特急以外の乗り物は学生証があれば無料です。東西に分断されていた時の首都であったボンもこの州にあります。資本論を書いたカール・マルクスや実存主義の代表的な思想家として名高いニーチェもこの大学の卒業生です。実際に、ドイツに行ったときに立ち寄ったのですが、博物館さながらの建築物で見学も自由にできました。学生も、学生食堂で真剣にディスカッションをしていました。

私が娘の友人に日本には奨学金倒産が増えていると言ったところ、即座に娘の友人は「それは奨学金ではなくローンですよ。」と話していました。ドイツは、返済不要のものを奨学金と呼ぶそうです。また、生活費を浮かすため例えば3LDKのアパートを3人でシェアするのが当たり前だそうです。アルバイトにも制限があって週20時間以上はできないそうです。

さて、多くの国民は日本とドイツは国民性が似通っていると言いますが、それは「真面目」なところは共通していると思いますが、教育制度や労働生産性はものすごく違うことをひしひしと感じました。

配当による大盤振る舞い、片や日本だけ賃金低下?~それっておかしくない!~

時事通信社の集計によると、東証一部に上場する2018年3月期決算企業の配当総額が、初めて10兆円を超えることがわかりました。18年3月期は前期比9%増の10兆3,500億円になり、5期連続で過去最高を更新しました。株主への利益還元をアピールするアメリカ企業と似たように日本企業もなりつつあります。10兆円と言えば法人税の税収とほぼ同じです。

増配を予定しているのは、全体の4割を超す591社です。鋼材市場の回復で業績が良くなっている企業や、資源価格の上昇で増益を予定している大手商社も増配です。12月決算法人や2月決算法人などを含めると17年度の東証一部上場企業全体の配当総額は12兆2,100億円にも達する見込みだそうです。

一方で「働き方改革」で労働分配率を下げたい財界の要望で、賃金上昇は低空飛行どころかますます下がるのではないかと危惧をしています。経済協力開発機構(OECD)の経済の見通しを見ても2018年の日本の経済成長率は1.2%と、世界全体の3.7%の3分の1以下です。米国や欧州と比べても異常に低くなっています。逆説的に言えば、特定の大企業は大もうけ、庶民の財布は冷えきっていると言えます。

その経済成長率の異常な低さは賃金の伸び率に垣間見えます。2012年と2016年を比較すると、先進国では、ドイツ6.15%、アメリカ4.34%、カナダ3.96%、フランス3.94%、韓国3.57%、イタリア2.48%、イギリス1.19%、そして我が国日本△1.05%です。

また、最低賃金を比較したOECDの資料でも、円換算で1位はオーストラリア1,456円、2位ルクセンブルグの1,355円、3位フランス1,198円、4位ニュージーランド1,176円、5位イギリス1,154円、以下9位ドイツ1,053円のここまでが1,000円以上、10位カナダ952円、11位アメリカ806円、そして我が国日本750円です。オセアニアや欧州が上位を占める反面、アメリカよりの国家であるところの低賃金が目立ちます。因みにブラジル134円、メキシコ67円、ロシア56円と極端に低賃金です。

日本企業がメキシコに海外進出する背景が賃金にあることが推測されます。また、自殺率が非常に高いロシアの異常なまでの低賃金が原因しているのかなと思いたくなります。

日本経済は、2019年10月から消費税を8%から10%に増税することを決めています。一部食料品や新聞などは8%の軽減税率にするそうですが、消費税はもともと「逆進性」がある税法と言われています。10%の税率にして賃金が上がらないとすると、日本経済は失速する可能性が高いと思います。また、8%の軽減税率にすることは結果的に「富裕層」に対する「忖度」かもしれません。

私は、消費税増税よりは、「分離課税」されている上場株式の配当や譲渡益を総合課税にまず先行してすべきだろうと思います。

大学入試の相次ぐ出題ミスと税理士試験制度のあり方を考える

大学受験シーズンもほとんど終わりました。志望校に晴れて合格した人は本当におめでとうございました。高い志と本人の血のにじむような努力、そして予備校などの受験テクニックにも助けられたのかもしれません。わが国で一番入学するのに難しい大学は東京大学です。その親の平均年収も一番高いとよく言われます。教育にも「格差」が存在するのでしょう。しかし、国際的に見れば東京大学のランクは46位と意外に低いのに驚きました。「THE世界大学ランキング」によれば、1位はオックスフォード大学(イギリス)、2位はケンブリッジ大学(イギリス)、3位はスタンフォード大学(アメリカ)などベストテンまでは、スイスの一校を除きすべてイギリスとアメリカです。まだまだ、高等教育だけでなく日本の教育あり方全般を含め、見直しが求められていると思います。

ところで、日本の大学では名門と言われる大阪大学や京都大学で、昨年2月に実施した一般入試で両大学とも「物理」で、出題と採点にミスがありました。大阪大学では不合格とした30人を、京都大学では17人を追加合格としました。驚いたことは、1点差でこれだけの人が泣きを見ていたことでした。その日の体調や過去やったことのある問題や得意分野が出題された、反対にまったく手つかずのところが出題されたことなどにより、多くの人の運命が変わるのですから実に恐ろしいものです。

『朝日新聞の2月20日号によると、『正解や回答例の開示について、文科省は各大学に「標準的な回答例や出題の意図を明らかにするよう務める」と通知をしている。国立大学協会も「受験生の便宜のために望ましい」と指針を示す。これについて、大学側の姿勢にばらつきがある。朝日新聞が全国の29大学に対応を尋ねたところ、13大学が公表または一部公表、16大学が非公表と回答した。』との記事が載っていました。公表(一部も含む)は、国公立では、北海道、金沢、名古屋、大阪、大阪市立、九州など、私立では、関西、関西学院、近畿です。非公開は、国公立では、東北、東京、京都、広島、山口など、私立では、青山学院、慶応、上智、同志社、立命館、早稲田などです。

公表していない大学の言い分は、正解が一つとは限らない記述式などについては「回答例を示すとかえって混乱を生む」との意見が出ています。例えば早稲田大も「回答を導く課程を評価する設問もあり、一律の公表は適切ではない」と説明しています。ただ、今後の方針については、東京大は「国の動向を踏まえつつ考えたい」との意向のようです。

文科省によると、大学の入試ミスの報告件数は、2017年度の入試で153大学計291件あり、林文科大臣は記者会見で、回答例公示がミス防止につながるとのとの考えを示し、「問題や解答、出題の意図などの開示について検討したい」と述べています。』大学の自治と努力した受験者の公平をどのように担保するのかのバランスの問題だと思いますが、個人的には受験予備校とも連携をして回答例と出題の趣旨を公表することが、出題をする大学側の緊張感と説明責任、受験生の知る権利につながると思います。

※【駒寄テケテケ日記】(2/18)数え歌 解答例公表、入試ミス防げる? 「学習の一助に」「示すと混乱生む」 大学の対応にばらつき2018年2月20日 でぶりんブログ記事より引用

私たちの業界には、税務署出身や大学院で論文を書き一部を免除される仕組みもありますが、一般的な税理士試験の場合には国税庁によると60点が合格基準点としています。しかし、実際は予め最終合格者(受験者の2%位と思われます。)を何人か決められていると言われています。それに応じて、下記のそれぞれの科目の合格率を決めている節があります。おまけに、何が正解で、採点箇所がどこに何点あるか全く公開されていません。上述した大学の入試の採点ミスの悲劇より、もっと悲劇です。すべてがブラックボックスに入っているからです。受験予備校では「明らかに出題ミス」という試験科目もありました。

税理士試験は、5科目を累積的に合格(1科目合格するとそれが永遠に有効になります)すれば合格になります。したがって、働きながらでも受験ができると言うことでかなりの受験者がおりました。私が受験していたころは約6万人の受験者がおりましたが、最近は4万人を割っています。税理士会も、大学への寄付講座をしたり、高校生向けにパンフレットを作成しているようですが、減少傾向には歯止めがかかりません。受験者が減ると言うことは、この業界の衰退につながるので深刻な問題です。

税理士の試験科目は、選択可能性によって、必修科目(簿記論、財務諸表論)、選択必修科目(法人税法、所得税法)、選択科目(相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、事業税又は住民税、固定資産税)に分類されています。 必修科目は、2科目の両方が課されます。 選択必修科目は、法人税または所得税のいずれか1科目の選択が必須とされます。

私の場合は、簿記論、財務諸表論、所得税、相続税法、相続税法の5科目で合格しました。20歳代の頃は、簿記論しか合格していなくて、30歳から真面目に受験して35歳で合格しました。12回目の受験での栄冠でした。おそらく、1万時間以上の勉強時間を費やしました。

私がもっとも不思議だったのは、税法は理論問題が50点、計算問題が50点と言う配点がオーソドックスです。ある税法科目で計算問題の最終値が模範解答(国税庁が公表しないので受験予備校が出しています。)と同じ、つまり50点、理論問題もそれなりに書いたのにまさかの不合格でした。ところが、翌年は、計算問題の入り口で思い違いをしていたので、それ以後はまるで模範解答と違います。しかし、その年は、いつもなら理論問題が2題の出題なのに3題出され、配点も理論問題60点、計算問題40点と変則的でした。その科目は、最後の科目だったので、来年も受験するのかなと思っていたら、まさかの合格通知がきました。当時は、個人情報にうるさくなかったので、新聞にも掲載されました。今でも、なぜ合格したのか不思議な思いを思っています。

最後に言いたいことは、税理士の試験のあり方、60%合格水準のまやかし、試験の模範解答と採点基準を明確にして欲しいと願っています。今は、私が受験していたときの「今回の受験で合格に達した科目はありません。」というにべもない通知から、一歩前進して、A判定(60点未満50点以上)、B判定(40点以上50点未満)、C判定(30点以上40点未満)、D判定(30点未満)ということになっていますが、そうではなく各人の本当の点数を是非、公開してもらいたいものです。

『司法試験では、平成16年度から、それまで不合格者に対してのみ行っていた論文式試験の成績通知が合格者に対しても行われるようになりました。また、論文式試験合格者に対しては、科目別順位ランク及び総合得点が通知されるようになりました。

また、東京地裁平成16年9月29日判決は、平成9年度から平成11年度までの司法試験の成績に関する個人情報開示請求訴訟において、①論文式試験の科目別得点及び総合順位、並びに②口述試験の科目別得点は不開示情報であるものの、③口述試験の総合順位は開示すべきであると判断しました。控訴審である東京高裁平成17年7月14日判決は、論文式試験の総合順位も追加で開示すべきであると判断しました。

その結果、平成18年度からは、論文式試験の総合順位も通知されるようになりました。』

税理士試験も同じような対応をしてもらいたいものです。

※Markの資格Hack(税理士試験) 司法試験の成績開示の現状は、度重なる要望の末に実現しました 2017年5月9日 まあくブログ記事より引用

申告をしても納税ができない人が増えています

最近多くの自治体で納税者の実態をつかまないまま差し押さえをするケースが増えています。『多くの自治体では、公的な保護・援護等として支給されたもの給付は差押禁止財産だが、これらが預貯金の口座に入った時点で、“受給者の預金債権に転化し、受給者の一般財産になるから、この預金債権は原則として差押等禁止債権としての属性を承継しないとした平成10年2月10日の最高裁判決をもとに、差押えが可能との立場をとっていました。』(土佐のまつりごと 鳥取県の児童手当差し押えは違法 判決が確定 2013年12月16日ブログ記事より引用)

『税金の滞納を理由に鳥取県が、禁止されている児童手当の差し押さえをしたのは違法だとして、鳥取市内に住む自営業の男性(40)が県を相手取り、処分の取り消しと損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、鳥取地裁(和久田斉裁判長)でありました。判決は差し押さえを違法と認め、「子を持つ父親として多大な精神的苦痛を被った」として慰謝料20万円と弁護士費用の支払いを命じました。

訴えていた男性は病弱な妻と子ども5人の7人家族(当時)で、本業の収入が激減したため、個人事業税や自動車税約24万円を滞納していました。2008年、2カ月半にわたり残高73円しかなかった銀行口座に児童手当13万円が振り込まれた9分後に、県は全額の13万73円を差し押さえました。児童手当は滞納していた子どもの教材費や給食費にあてる予定で、その後、子ども1人が高校中退を余儀なくされました。

児童手当が銀行口座に振り込まれた場合、「一般財産と混在」するとして最高裁は差し押さえを認める判例(1998年)をだしています。判決では、最高裁の判例を踏まえ、差し押さえは原則として許されるとしながらも、県が児童手当によって租税を徴収することを意図し、児童手当以外に預金口座への入金がない状況を知っているか、知りえる状態にありながら処分を断行した場合は、児童手当法の精神からの裁量逸脱であり、違法と認定し、県の処分を取り消しました。国家賠償法の違法があったとしました。』(しんぶん赤旗 児童手当差し押さえは違法 鳥取地裁「税金滞納理由」に断罪 2013年3月30日より引用)

『納期が過ぎても、国民健康保険料(税※)や住民税などの納付がない場合、自治体による資産差し押さえが許されている。ただし、そこには「生活を圧迫してはいけない」など、国税徴収法に基づいた制限が加えられている。滞納に詳しい角谷啓一税理士はこう話す。

「滞納している側にも問題がある場合が多い。しかし、そうした納税者を処分、処分で突き放すのではなく、地方自治体本来の機能を発揮して、生活改善を含め納税者に寄り添った徴収行政をやってほしい。ところが最近の徴収行政は、滞納者の個々の実情を見ず、売掛金や給与や預貯金など、事業の継続や生活の維持に打撃となる財産を差し押さえたり、「差押禁止財産」の児童手当まで差し押さえるといった違法とさえいえる事態が広がっているのです」』(サンデー毎日 怒・やり過ぎだろ!急増 年金・保険を差し押さえる役所の非道 2017年2月12日号より引用)

前川喜平氏の授業に対して介入した文科省に異議あり~大田堯先生の教育論と対比して感じたこと~

朝日新聞デジタル版2018年03月15日号によると

『名古屋市立の中学校で2月、文部科学省前事務次官の前川喜平氏が授業の一環で講演したことをめぐり、文科省が市教委に対し、前川氏を呼んだ狙いや講演の内容を問い合わせ、録音データの提供を求めていたことが15日、わかった。文科省が個別の学校の授業内容について調べるのは異例。

前川氏は文科省の組織的な天下りの問題に関与したとして、昨年1月に辞任し、その後は学校法人「加計学園」の獣医学部新設などをめぐって「行政がゆがめられた」と発言している。文科省教育課程課によると、総合的な学習の時間の授業で講演したことを報道で知り、前川氏が辞任したことや「出会い系バー」の利用が報道されたことを伝えたうえで、経緯や講演内容を尋ね、録音の提供を求めるメールを市教委に送った。市教委から講演内容は伝えられたが、録音の提供はなかったという。

教育課程課は電話で市教委に、前川氏を学校教育の授業に呼ぶことは「慎重な検討が必要だったのではないか」とも伝えたという。市教委に問い合わせることは文科省の初等中等教育局で判断しており、林芳正文科相ら政務三役は関わっていないとしている。

前川氏の講演を聞いた40代の女性によると、中学生やその保護者らが参加していた。幼少時代の話や科学技術で変わる社会について論じ、夜間中学校でのボランティアのエピソードなどを交え、「文科省時代にできなかったことに取り組んでいる」と話したという。女性は「政治的な話題や加計学園の話も一切出なかった。とても和やかな雰囲気だった」と話した。

文科省は学習指導要領など、全国共通の教育基準を作っているが、個別の学校の授業内容について調査をするのは異例だ。文科省の淵上孝・教育課程課長は「前川氏が天下り問題で国家公務員法違反と認定されたことなどについて、(学校や市教委が)どこまで十分にわかっていたかを確認しようとした。法的に、調査に問題があるとは思っていない」と話している。

〈流通経済大社会学部の小松郁夫教授(教育行政学)の話〉 夜間中学に携わる人が自らの経験を話すことは、文科省が定めた学習指導要領の「総合的な学習の時間」の狙いに照らして問題どころか、ふさわしい。指導要領で決められた教科の履修漏れなどの場合に文科省が是正指導をすることはありうるが、今回は一回の授業が対象であり、根拠がわからない。文科省が各時間の授業の調査をするようになれば、学校現場は萎縮するだろう。』

日本の教育界の第一人者と言っても過言ではない、今年の3月22日(本日)で御年100歳になられた大田堯(オオタタカシ)先生(広島県出身で東大名誉教授)は、こうした文科省の異常な教育介入にどう思っておられるでしょうか。

先生は、「教育基本法」の改訂に一貫して反対しておられました。先生が反対してこられた理由は、この法律(平成18年12月22日公布・施行)に、「公共の精神」や「愛国心」など戦前の「教育勅語」に先祖返りしたような条文が入っていたからです。

安倍首相夫人が名誉校長だった森友学園の幼稚園で園児が「教育勅語」を唱和し、昭恵夫人が涙したという逸話があるものです。

改訂教育基本法の(教育振興基本計画)第17 条政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

この条文を見る限り文科省が既報のような介入ができるはずはありません。今般の文科省の行為も誰かに対する「忖度」なのでしょうか?

一方、私の敬愛する大田堯先生は、エリック・カールの「はらぺこあおむし」という絵本を素材にして『……あらゆる生き物は、自ら変わる力、すなわち自己創出力をもっています。機械はすべて、どれほどすぐれていても人の力ぬきには作動しません。自分では、故障もなおせず、改良もできないのです。……人生山あり、谷あり、偶然の出会いありの過程をたどる自己形成は、至上の芸術作品創造というべき営みです。……

……教育は、この一人ひとりのかけがえのない自己創出力を介添えする、外部からの助成の営みであります。まず、その人のユニークな自己総出力を助け、必要とする情報を提供し、その人その人の持ち味を引き出すのです。……

教育に関する国民の考え方には「上から、心がけを説諭する」「教えて人間を変える」という教育観が依然として強くあり、「教育勅語」によって印象づけられた教育観が、政治家にも一般の人びとの間にも、抜きがたくあるのです。……

……本来、教育というものは、一人ひとりの「持ち味を引き出す」ということを助ける目的があるのです。教育はエデュケーションの訳語で、語源は「引き出す」というラテン語からきていると言われ、絶対王制を廃して市民革命が行われた以後に、欧米で一般に普及した言葉です。……』と書かれています。

「社員教育」もまさしく先生の言われる通りで、社員一人ひとりの個性や持ち味を「引き出し」、その潜在能力を最大限に発揮するために社員自らの「やる気」に「火をつける」、そして社長の役割はその火をつけるための「チャッカマン」であることだと考えます。

平成29年確定申告を終えて思うこと~医療費控除とふるさと納税について~

3月15日、所得税の確定申告の期限です。毎年毎年、早く終われるような工夫をしています。「これは」という特効薬はありませんが、PCの普及、進化などICT社会の到来により相対的に確定申告の作業時間は短縮していると思います。若い頃に、1週間分の下着をもって事務所へ泊まり込みをしたことを思い出すと隔世の感があります。

さて、この確定申告で医療費控除のシステムが大きく変わりました。今までは、医療費の領収書を手計算やエクセル等で集計していましたが手間がかかる割に還付額は少なく、なかなか割に合わない内容でした。最大のショックは、若いスタッフに集計作業をお願いし苦労してやっと終わったところ、いざ税額計算作業をしてみると事業の業績が悪く納める税額がゼロだったため、医療費控除をしても還付額はなく、その作業がまったくムダになったことです。このショックは幾度も経験しました。

平成29年分の確定申告からはこの面倒な作業を劇的に簡略化できるようになるはずでした。

従来はすべての領収書やレシートを申告の際に添付して提出する必要がありましたが、今年からは不要になりました。その代わりとして医療を受けた人と、病院や薬局ごとに医療費をまとめた明細書を添付することとなりました。これだけだとあまりメリットは大きくありませんが、この明細書の代わりとして健康保険組合や国民健康保険から送られてくる「医療費のお知らせ」を添付書類として利用できることになりました。「医療費のお知らせ」は加入者と扶養家族が医療機関にかかった日付や医療機関名、医療費の額がリスト化された書類です。

送付される時期は健康保険により異なりますが、協会けんぽであれば2月中旬に勤務先にまとめて送られてきます。今回送付される明細に記載されるのは前年10月から本年10月までの受診分なので、本年11~12月分の受診分は自分で追加する必要があり結構面倒くさくこのやり方でやった納税者は少数派だったのではないでしょうか。

因みに、「医療費の抑制」を意図していると思われる「セルフメディケーション税制」は、ドラッグストア側の宣伝が悪いのか納税者には余り浸透されていないようで、結局この制度を活用した人は1人もいませんでした。

一方、ふるさと納税をする納税者は増えてきています。かなりの納税者の申告書にこの寄付金控除の記載をしました。

ふるさと納税とは『ふるさとや応援したい自治体へ寄付をした個人や法人の納税額を軽減する制度で、公益にかなう寄付をした納税者の税額を減らす寄付税制の一種です。平成16年に長野県泰阜(やすおか)村が導入した寄付条例が前身で、改正地方税法が施行した平成20年から個人向け制度が始まりました。

自分の育ったふるさとを応援するという趣旨から「ふるさと納税」という名称でよばれていますが、全国どの自治体へも寄付できます。個人は寄付額から2,000円を差し引いた額について、年収などに応じて限度額まで個人住民税や所得税から控除されます。

寄付先から返礼品として高級和牛、温泉宿泊券などの特産品や特典をもらえることもあるため人気をよび、導入当初の納税額は年100億~150億円でしたが平成26年に388億円、平成27年は1653億円と急増しました。

被災地支援を目的とした寄付が納税額を押し上げた面もあります。ふるさと納税は使い道を指定できる唯一の税で、都市と地方の税収格差を是正する効果があると政府は説明しています。また、欧米に比べて遅れぎみの寄付文化を醸成する役割があるとの指摘もあると言われています。

一方、自治体の特典競争が過熱し、納税額の多くが高価な特産品購入に消えて自治体財政に寄与しない例も出ています。都市部自治体の住民税は平成28年に998億円減り、ふるさと納税は「受益者負担の原則」に反するとの批判が出ています。所得の多い人ほど控除額が多くなるため、「富裕層の節税対策」に使われているとの指摘もあります。総務省は平成27年、28年の2年にわたって換金性の高い返礼品や高額返礼品を使わないよう全国の自治体へ要請をしています。』(日本大百科全書(ニッポニカ)の解説引用し、一部改編しました)

この寄付金控除を受けるためには、確定申告書に「寄付金の受領書等の記載事項」という添付資料をつけないといけません。添付資料の(注)に、「上記、寄付先の所在地に代えて、電話番号(市外局番から)を入力していただいても構いません。」との記載があります。しかし、寄付した自治体から送付される「寄付金受領証明書」には、その自治体名と市町村長名の記載はあってもなぜか電話番号の記載がないのです。仕方ないのでその自治体のホームページで電話番号を調べることになってしまいました。しかし、もともとホームページに電話番号を載せていない自治体も散見されました。

総務省と財務省とその外局である国税庁とのコミニューケーションが上手くいっていたとしたら、こんな手間も省けたと思います。