納税者相談停止命令は憲法に抵触するのでは?~納税者の権利を取り締まるのではなく、納税者権利憲章を策定すべき~

岸田内閣が国会に提出した所得税法等改定案に納税者の権利を著しく制限する疑いがある内容が盛り込まれています。

この法案には「税務相談停止命令制度」を創設する税理士法の改定案が創設されています。その内容は要約すると次の通りです。

①財務大臣は税理士でないものが税務相談を行った場合にはその停止を命令することができる。

②命令の違反者には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金を科し、違反者名を3年間インターネットで公表され官報でも公告される。

③国税庁長官は税務相談者を質問検査できる。その質問検査に対する拒否又は虚偽の答弁者等には30万円以下の罰金を科す。

④この改正は令和6年4月1日より実施する。

つまり、政府が創設しようとしている法案は、税理士でないものが反復して税務相談を行って脱税や不正還付を指南して納税義務の実現に重大な影響を及ぼし、防止のための緊急措置が必要と財務大臣が判断した場合にはその税務相談の停止などの必要な措置を命令できるというものです。そしてその税務相談を行った者に対して、命令すべきか否かの調査権限を国税庁長官(税務署)に与えるという内容です。

財務省はこの制度の創設の背景について「コンサルタントを名乗り、SNSやインターネットでセミナーを開き、不特定多数に脱税などの方法を指南して手数料を取るなどに事例が散見される。納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼす相談活動を防止するための措置が必要」と説明しています。さらに、「納税相談が税理士業務に当たるかどうかは、個別に判断する」という不明確な回答しかしていません。

この法案について、浦野広明税理士は「法案はほとんど抽象的に書かれており、どうでも解釈できる。意図的な乱用で納税者団体の運動を阻止する治安立法といわざるを得ない」と批判。また、鶴見佑策弁護士は「申告納税制度のもとで税金の相談を誰がするかは自由なのに、罰則で禁じることは問題だ」と指摘しています。

税務相談の前提になっている税法の解釈自体が、思想・信条・価値観を内在したもので、課税庁や税理士の税法が全面的に正しいものだとは言い切れません。つまり、解釈権や共助行為に国家権力が介入して、罰則で停止されるという立て付けは憲法13条(個人の尊厳)19条(思想信条の自由)21条(集会・結社の自由)に繋がる大きな問題をはらんでいます。

納税者の権利憲章をつくる会の平石共子税理士は「世界の多くの国では納税者同士の相談は自由。税理士法で抑制する日本の異常さが際立つ。『命令制度は要らない』の声を上げ日本でも納税者権利憲章を」と提起されています。

憲法の理念に基づく、納税者権利憲章を制定していない国はOECDの中ではわが国だけです。今こそ、納税者の権利を保障する政治の実現が必要です。